平成27年10月から、住民票を有する全ての方にマイナンバーが通知され、 平成28年1月より利用が始まります。 弊社は、お客様とのお取引に際し、「マイナンバー」に付いては、関係のない事だと 認識していますが、先日金融庁からの周知要請が、貸金業協会へ来たようですので、 今回は我々業者の義務に付いて、ご説明したいと思います。 マイナンバーは、法律に定められた税と社会保障の手続のために使用する場合を除き、 取得・利用・保管・提供することは出来ません。 したがって、貸金業務において、貸金業者が顧客にマイナンバーの提供を求めたり、 顧客管理のために利用したりすることは、お客様の同意があったと …続きを読む
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- お知らせ
- 2015/10/19
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- 手形に関するQ&A
- 2015/09/10
皆さん、「偽造○○」と聞けば、偽造紙幣のように精巧に模造した物で、 手形であれば、カラーコピーをしたような物をイメージされたりしないでしょうか? 確かに、それも「偽造」なのですが、ここで言う手形の偽造とは、 ”署名の代行権限がない者が、他人の署名を偽って、あたかもその他人が、 手形を振出したような外観を作り出すこと”を言います。 そのような手形ですので、偽造された人(被偽造者)は、自ら手形に署名したわけではなく、 又、他人に署名の代行権限を与えたものでもなければ、原則として、自らの意思に無関係な手形には 責任を負う必要はない、と言うのが当然のルールになっています。 しかし以下のよ …続きを読む
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- 手形に関するQ&A
- 2015/08/03
前回に引き続き「割引料を安く提示するには」のお話を進めます。 A:リスク料(保険料)→振出人が破綻した場合の処理コスト B:割引業者のコスト1(興信所の調査料等、調査にかかる経費) C:割引業者のコスト2(人件費etc、販管費) D:仕入(資金調達コスト) 以上を削減すると、どのような傾向になるか?? Aの削減→「リスク料を少なく考慮」 ・一番融通がきき、抽象的なものの為、枠が不安定で減少する。 ・興信所の評点の低い企業の振出した手形は対象にしない。 Bの削減→「丁寧な調査をしない(評点のみを考慮)」 ・中小零 …続きを読む
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- お知らせ
- 2015/07/29
お盆休みのお知らせです。 8月13日(木)~14日(金)・・・休業 17日(月)より平常通り営業いたします。 お休み中に、お問い合わせフォームより申込みされたお客様に関しましては、 17日よりお返事させていただきますことを、ご了承くださいませ。
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- 手形に関するQ&A
- 2015/07/29
前回のブログで、割引料の算出の根拠は「リスクとコスト」です、と説明させていただきましたが、 今回は「割引料を安く提示する割引業者と、そうでない割引業者」に付いて、 私見ではありますが、お話させてもらいます。 まずはその前に、手形割引業者は、言い方を変えれば「有価証券買い取り業務(瑕疵担保責任付き)」 →リスクを買い取る業務でして、これは手形の振出人の保証をお客様が裏書きをされているにもかかわらず、 (ある意味失礼な言い方かもしれなくて申し訳ありません) 万が一、手形の振出人が破綻してもお客様に速やかに買い戻しをしていただけるか?を、 主眼に採否を決定していない、と言 …続きを読む