商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

  • 弊社への割引の御依頼をされる方の理由は、色々とあり一概に申し上げられませんが、 よくある質問の中に、お客様御自身が法的申請をされていても、 (破産申請前後、もしくは民事再生法の申請から認可決定される前) 「お取引が可能なのでしょうか?」と聞かれるケースがあります。 勿論、「手形割引は振出人の信用でお取引する」訳ですから、 上記の質問の答えは「大丈夫です。喜んでお取引させていただきます。」なのですが、 ここでは、少し注意点を申し上げておきたいと思います。     皆様は、破産法で定められている「否認権」と言われる権利をご存知でしょうか? これは債権者の権利で、詳しくは”破産法 …続きを読む

  • 新年が始まり、恵比寿さんも終わり、いよいよ本格的に公私共に始動されていることと思います。 前回は「媒介」についての定義をお話ししましたが、今年のスタートは、その締めとして、 金融庁へ問い合わせをされた、日本住宅ローン診断士協会の顧問の川名 康夫氏のコメントを 要約し掲載したいと思います。 そして、「なるほど!」と思ってもらえれば何よりです。 (以下、川名 康夫氏のコメント)   まず・・・   ①銀行の為に契約成立に向け尽力する行為は、銀行代理業。顧客の為に契約成立に向け尽力する行為は 貸金業法の金銭の貸借の媒介となり、業として行う者であれば貸金業登録が必要である。(前回の …続きを読む

  • 年末年始の営業についてのお知らせです。   H27年12月31日(木)~H28年1月4日(月)・・・休業 H28年1月5日(火)より平常通り営業いたします。   お休み中に、お問い合わせフォームより申込みされたお客様に関しましては、 H28年1月5日よりお返事させていただきますことを、ご了承くださいませ。   弊社お客様を始め、みなさまには本年も大変お世話になりました。 来年もよろしくお願い申し上げます。    

  • 前回のブログで、上記名題の「媒介」についての概念が釈然としないと申し上げました。 今回は、その辺りについてお話しさせていただきたいと思います。   我々、商業手形割引業者(金銭消費貸借契約をしていない業者)も、 貸金業法に定められた規則のもとで、その義務を守り業務を遂行していますが、 それは何故かと言えば、貸金業法第一章『総則』の第二条(定義)に、 「この法律において、「貸金業」とは、金銭の貸付け、又は、金銭の貸借の媒介 (手形の割引、売渡担保、その他これらに類する方法によってする金銭の交付、又は、 当該方法によってする金銭授受の媒介を含む。以下これを総称して単に「貸付け」という。) …続きを読む

  • 今回は、前回の問題の解説をさせていただきます。   そもそも「貸金業」と言う定義は、貸金業法第二条にあるのですが、 その中に「媒介を業とする者も、それも貸金業とする」と明確にあるのですから、 この設問では、貸金業者として、適切でないものを選べば良い訳です。 勿論、保証も同様です。   そして、出資法の第四条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)に、こんな条文があります。 それは「金銭の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の百分の五に相当する金額 (当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、 年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超え …続きを読む

ページトップに戻る