商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

  • 石川県金沢市からの手形割引のお問い合わせ

    手形取引実績&お客様の声
    2016/03/02

    「お宅のホームページを見て、初めて電話をさせてもらいました。 手形の割引をお願いする前に、まずは割引料を教えてもらいたいのだけど・・・」 と言う、お電話を先日頂戴いたしました。   今更ながら、このようなお取引の事をブログでお話するのもどうかとは思いましたが、 弊社のホームページのフレーズ”まずはお見積りから遠慮なくお問い合わせ下さい!”が弱いのか、 結構・・・いえ、やはりと言いますか、お客様からのお電話が遠慮がちに感じています。 上記のように、弊社から少し距離がある所からでも、大歓迎です!   細く長くお付き合いして頂ける事を優先していますので、最初のお取引の時は、 お客 …続きを読む

  • 弊社への割引の御依頼をされる方の理由は、色々とあり一概に申し上げられませんが、 よくある質問の中に、お客様御自身が法的申請をされていても、 (破産申請前後、もしくは民事再生法の申請から認可決定される前) 「お取引が可能なのでしょうか?」と聞かれるケースがあります。 勿論、「手形割引は振出人の信用でお取引する」訳ですから、 上記の質問の答えは「大丈夫です。喜んでお取引させていただきます。」なのですが、 ここでは、少し注意点を申し上げておきたいと思います。     皆様は、破産法で定められている「否認権」と言われる権利をご存知でしょうか? これは債権者の権利で、詳しくは”破産法 …続きを読む

  • 新年が始まり、恵比寿さんも終わり、いよいよ本格的に公私共に始動されていることと思います。 前回は「媒介」についての定義をお話ししましたが、今年のスタートは、その締めとして、 金融庁へ問い合わせをされた、日本住宅ローン診断士協会の顧問の川名 康夫氏のコメントを 要約し掲載したいと思います。 そして、「なるほど!」と思ってもらえれば何よりです。 (以下、川名 康夫氏のコメント)   まず・・・   ①銀行の為に契約成立に向け尽力する行為は、銀行代理業。顧客の為に契約成立に向け尽力する行為は 貸金業法の金銭の貸借の媒介となり、業として行う者であれば貸金業登録が必要である。(前回の …続きを読む

  • 年末年始の営業についてのお知らせです。   H27年12月31日(木)~H28年1月4日(月)・・・休業 H28年1月5日(火)より平常通り営業いたします。   お休み中に、お問い合わせフォームより申込みされたお客様に関しましては、 H28年1月5日よりお返事させていただきますことを、ご了承くださいませ。   弊社お客様を始め、みなさまには本年も大変お世話になりました。 来年もよろしくお願い申し上げます。    

  • 前回のブログで、上記名題の「媒介」についての概念が釈然としないと申し上げました。 今回は、その辺りについてお話しさせていただきたいと思います。   我々、商業手形割引業者(金銭消費貸借契約をしていない業者)も、 貸金業法に定められた規則のもとで、その義務を守り業務を遂行していますが、 それは何故かと言えば、貸金業法第一章『総則』の第二条(定義)に、 「この法律において、「貸金業」とは、金銭の貸付け、又は、金銭の貸借の媒介 (手形の割引、売渡担保、その他これらに類する方法によってする金銭の交付、又は、 当該方法によってする金銭授受の媒介を含む。以下これを総称して単に「貸付け」という。) …続きを読む

紙の手形廃止されます。でんさい導入お早めに!

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