商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

  • 手形割引の用語について

    手形講座
    2019/02/05

    私がこの仕事に就く時にまず「割引」って何??となった事を思い出し 今回は“業界用語”のような通(つう)な話ではなく、普通の言葉だけど 一般の方には聞き慣れない単語(用語)について少しお話ししたいと思います。   普通「割引」と言えば、“割引セール”を連想しますよね。 これは「何割か差し引いて売る」という意味ですから、手形割引は手形を何割か 引いて換金するという事だと考えれば納得出来ます。 が、最近この“何割”って単語が野球の打率に使われる事以外は、そう度々使われなくなってか、 「何%」が主流で、昔の人は「月何分??(分=1ケタの%)」なんて 訊く人がいましたが、ほぼそんな会話は通じな …続きを読む

  • 今年の龍実商事

    お知らせ
    2019/01/09

    あけましておめでとうございます。 今回は暦の関係で年末年始の休日が長くなったところが多かったですが、 皆様は如何お過ごしされていたでしょうか。 私は少し日本酒の量が増えた正月でした。 そして1月7日の月曜日から弊社はスタートをしましたが、 お問い合わせも多く例年より忙しい初日でした。 さて、今年の龍実商事はどうあるべきか! 「抱負」、「目標」等ではなく、″使命″を新年に改めて申し上げたいと思います。 それは、 「お客様のご要望に営業担当者以外であっても社員皆が迅速に応対出来、 レスポンスが良く質の高いサービスを提供する」ことです。 その為には、今年もより一層社内のコミュニケーションを活発にし、 …続きを読む

  • 営業部の青木です。 去る11月18日に、年に一度の貸金業務取扱主任者資格試験がありました。 2時間内で50問4択の試験なのですが、その中に今回も唯一、手形及び電子記録債権法に関する出題がありました。 今回は、その「問題」をご紹介しそれぞれ解説させてもらいたいと思います。 <問題> 手形法及び電子債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人に対抗することができない。 …続きを読む

  • 皆さんは何かを調べる際は、どのようにされていますか? 一番ポピュラーな方法はネットで検索される方法ではないかと思います。 そして、その目当てのホームページを見て、他に紹介されている サイトがあれば、それも見て、書き込み等が色々とあれば見て (嘘ややらせの書き込み、誹謗中傷の検証もして)何となく 雰囲気を掴み、想像をする、って感じではないでしょうか。 これだけでもきっと相当な情報を得られ、有意義な事ですよね。 しかし、これがいざビジネスでの相手先の会社を調査する!となれば 如何でしょう?? その会社の業界に詳しい人や、理想的にはその会社の取引業者、又はその会社の 近所にいらっしゃる方達の情報を聞 …続きを読む

  • 昔から、新入社員の研修で、色々な事を教える中、結構な割合で(…ほとんど全員が)知らない公証役場。 公正証書と言う単語はなんとなく知っていても、 その効果や基の公証人や公証役場については、詳しく知らない人が多いように感じています。 我々の業界では、強制執行認諾文言付の公正証明は基本的にダメ!(詳しくは又の機会に) なんて法律が出来て、業界的には不人気?になる傾向にある公正証書なのですが、 逆に、一般市民はこの制度の活用が未だ不充分という認識から 日本公証人連合会は、公証役場のメリットを周知させる広報活動と併せて 「公証役場 公正証書 活用のすすめ」と言うご丁寧な本を税務経理協会が 出版されていま …続きを読む

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