商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

営業部の青木です。

去る11月16日に、年に一度の貸金業務取扱主任者資格試験がありました。

従来通り2時間内で50問4択の試験で手形に関する問題が出題されていたので、今回も解説させていただきます。

問題

株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  •  Aは、個人である顧客Bとの間で金銭の貸借の媒介の契約を締結しようとする場合には、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うことを要しない。
  •  Aは法人である顧客Bとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うことを要しない。
  •  Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用機関が保有する信用情報を使用することを要しない。
  •  Aは、個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。

解説

これらは貸金業法における返済能力の調査についての問題です。

  • 法人に対する貸付けは指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありませんが返済能力の調査は必要ですので適切ではありません。
  • 個人事業者であっても個人として扱われますので①の通り指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないので適切ではありません。
  • 個人、法人関係なく手形の割引(融通手形を除く)において指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありませんので適切です。

・法人に対する貸付けの契約

・極度方式貸付けによる契約

・手形(融通手形を除く)の割引を内容とする契約

・貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

・特定非営利金融法人が行う特定貸付契約および当該特定貸付契約に係る保証契約

これらは指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなくてもよい契約の例です。

手形割引は金銭消費貸借ではなく債権の売買であると最高裁の判例でも出ております。

そのため信用情報機関が保有する信用情報を必要としなくてもよいとなるのです。

この問題は手形の割引業者として常に意識するところでありますので解きやすい問題でした。

拙い解説でしたが最後迄お読みいただきありがとうございました。

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