商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

以前にも

2022年4月27日付「”手形の廃止”と”でんさいネット”について」、

2023年9月15日付「”でんさい”の扱いの注意点」、

2023年11月16日付「”でんさい”を譲渡するときの注意点」

2024年2月2日付「でんさい」の手続きお済みでしょうか?

のブログで“でんさい”の譲渡や譲り受ける為の説明をしましたが、

実際に“でんさい”を受け取られたときに、譲渡方法がわからない、

と問い合わせを頂くことが意外と多くございます。

今まで、手形は裏書さえすればよかったものが、

“でんさい”になるとPCで譲渡の仮登録をしてから、

承認のための手続きを完了させなければならない、

など手続きが繁雑な為に譲渡手続きに慣れていない方が多いようです。

もちろん弊社の営業マンは全員譲渡方法についてもバッチリですので、

お電話いただければ丁寧にご説明させていただきます。

ちなみにですが、今後“でんさい”の件数が増えてくることもあり、

弊社のホームページの“でんさい”コーナーを

バージョンアップさせておりまして、

そこで譲渡方法について画像付きで解説しております。

今まで電話で譲渡のやり方をお伝えしていたお客様に

「実はホームページの“でんさい”ページで画像付きで解説しているんです。」

とお伝えしたところ、

「あの通りやったら出来た!」

と嬉しいお電話をいただきました。

ただし、2023年11月16日付「”でんさい”を譲渡するときの注意点」でも

お伝えしているように、“でんさい”を扱うフォーマットが

金融機関で少しずつ違いますので、

同じフォーマットであれば大丈夫なのですが、

違う場合は営業マンにお電話頂ければと思います。

紙の手形から“でんさい”に変わりつつありますので、

変わる前に少しずつ準備されてはいかがでしょうか。

もちろん手形も“でんさい”も弊社にお問い合わせいただきましたら

丁寧に対応させていただきます。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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