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龍実ブログ

先日貸金業法の総量規制についてのブログをアップしましたが、

同日の日本経済新聞で下の記事が掲載されていました。

 

※添付資料参照

 

要約すると、

2019年5月15日のブログにて、貸金業法には

基本的に年収の3分の1以上の貸付をしてはいけない総量規制があるとお伝えしました。

しかし、銀行が行っている個人向けのカードローンによる融資は

総量規制の対象から外れており、多重債務問題の「抜け穴」と批判されたこともあり、

2017年以降はカードローンによる融資額の上限の厳格化や広告の自粛により、

融資額を減らすよう動いていました。

その中で2021年度を目標に銀行系の信用情報機関と貸金業界の信用情報機構が

個人の信用情報を共有することで、借入残高を把握し、

過度な融資を抑制する動きを見せました。

カードローンの延滞や自己破産などの事故情報だけではなく

銀行と貸金会社の両方から借入している残高を共有し、

融資審査に利用するといったものです。

 

今回この記事を見て、厳格な貸金業法が施行され、その中の総量規制の導入により

一般の貸金業者の融資が減少したにも関わらず、

総量規制の対象から外れ、過度な融資を行っていた銀行系カードローンへの厳格化は

2010年の総量規制の完全施行から10年近くも要していて、

時間がかかったなと感じた次第です。

銀行にとっては収益性の高い商品を抑制する訳ですから、銀行としての

今後の動きについてもより注目しなければならないと同時に、

貸金業法に縛られていないファクタリング業者が増え、

マーケットが変化するのではないかと懸念している次第です。

 

今回も最後までお読み頂き有難うございました。

 

※添付資料

 

 

 

 

 

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