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龍実ブログ

貸金業法の改正から10年が経過した現在。
以上の題名で先日、日本貸金業協会の会員向け広報誌に
貸金業界の状況の数字が紹介されていたので今回はそれについてお話したいと思います。

 

 

・多重債務者の数
平成19年の171万人から平成29年は9万人へと19分の1へ減少。

 

 

・自己破産件数
平成19年の 148,248人から平成28年は64,637人へと減少。
(但し、平成29年は増加の見込み)

 

 

・行政において受付けた相談・苦情件数
平成19年の49,635人から平成28年は10,154人へと減少。

 

と、消費者サイドからの数字は減少しています。

 

 

逆にTVやラジオ、電車の中の広告で盛んに過払い金請求を促している弁護士・司法書士の活躍により
利息返還金などの件数は、
平成18年度は5,535億円
平成19年度は8,505億円
平成20年度は1兆424億円
をピークに平成25年から平成28年は毎年約3,000億円が貸金業者へ返還請求されています。
平成18年から利息返還金と元本毀損額を合わせ6.6兆円を貸金業界が負担。

 

 

 

 

更に貸金業者数は、
昭和64年当時は47,504件
平成19年は11,832件
平成29年は1,865件
現在はピーク時の3.9%、10年前の15.7%の業者数に減少しています。

 

 

改めて貸金業規則法43条の『みなし弁済』の規定(利息制限法を超える利息を債務者が
任意で支払った場合はその返還を請求することが出来ない、という規定)を、
事実上否定した平成18年1月の最高裁判決があって以降、平成22年に改正貸金業法も施行し
貸金業者のビジネスモデルが崩れていった事の数字の現れだと思います。

 

このような現状について、消費者向けの金融業者とは一切市場的に関係ない事業者向けの当社
(金融庁から同じ金融業者として扱われている)も、書ききれないくらいの多くの意見は
有りますが、それは又別の機会で少しずつお話することとし、
今回はいかに沢山の貸金業者が無くなっているかを皆様にお伝えしたくブログで説明させていただきました。

 

次回は現状の傾向についてお話したいと思っております。
今回も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

 

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