商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

前回は不公正な取引についてお話しました。
では、【定義】9項の「公正取引委員会が指定するもの」と書いていますので、
今回はそれに触れていきたいと思います。

 

と、申し上げても、公正取引委員会のホームページからの解説を読んだだけなのですが、
結局のところ通報などがきっかけで審査に乗り出すようです。
これまでの例からみると、超大手の優越的地位の濫用については書かれていますが、
今回私が申し上げている「謄本に設定されている債権譲渡登記の抹消手続きに対し、
不正な金員を要求してくる件」を”不公正な取引として”公正取引委員会が事実を把握し
審査に乗り出してくれるかどうかは未知の部分です。
但し「排除措置命令」や「課徴金納付命令」そして従わなければ刑事罰まで課せられる
公正取引員会に相談する事が一番効果があるのではないかと思っています。

 

全国的に相談届出の窓口があるので、機会があれば私もまた詳しく調べたいと考えています。
因みに公正取引委員会のホームページは、//www.jftc.go.jp/、です。
ご興味のある方は一度ご覧になってください。
テレビのニュースや新聞に出てくるこの機関が、思っていたより身近な(受け付けてくれるかも…)
内容で書かれいます。

 

今回も最後までお読みいただき有難うございます。

 

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